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(KESS Kakegawa English Speaking Society 

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                                                 改定日:20010
                                                         掛川ESS会長

                            
会費支払規則


  第1条 総則
   この会費支払規則(以下「本規則」という)は、掛川ESS会則(以下「会則」という)の第8条4項の
   会費支払規則をいう。

  第2条 定義
   「3ヶ月単位」とは、会則第9条で規定する会計年度の四半期である4月、7月、10月およびは1月
   から始まる3ヶ月の期間をいう。

  第3条 会費の支払方法、金額および支払時期
   会費は、3ヶ月単位毎の支払いとし、その金額および支払時期は以下の通りとする。
   1.金額
    (1)現会員: 4,500円/3ヶ月単位
    (2)新会員: 1,500円×(加入時点が属する3ヶ月単位において加入時点の翌月からの月数)
     新会員は、加入時点が属する3ヶ月単位を経過した後は、現会員となる。
   2.支払時期
    (1)現会員: 3ヶ月単位の初月
    (2)新会員: 加入時点

  第4条 再加入の取扱い
   再加入は、新規加入と同じ取扱いとする。

  第5条 会費の非返還
   一旦収めた会費は、転居などの特別な事情を除き、返金しないものとする。

  第6条 有効期間
   本会則は、2005年4月1日を以って発効し、総会にて本会則が変更されることのない限り有効である。


  (以上)

 

 

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