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改定日:2018年4月18日
掛川ESS会長
会費支払規則
第1条
総則
この会費支払規則(以下「本規則」という)は、掛川ESS会則(以下「会則」という)の第8条1項の会費支払
規則をいう。
第2条
定義
「3ヶ月単位」とは、会則第9条で規定する会計年度の四半期である4月、7月、10月およびは1月から始まる
3ヶ月の期間をいう。
第3条
会費の支払方法、金額および支払時期
会費は、3ヶ月単位毎の支払いとし、その金額および支払時期は以下の通りとする。
1.金額
(1)現会員: 6,000円/3ヶ月単位
(2)新会員: 2,000円×(加入時点が属する3ヶ月単位において加入時点の翌月からの月数)
新会員は、加,入時点が属する3ヶ月単位を経過した後は、現会員となる。
2.支払時期
(1)現会員: 3ヶ月単位の初月
(2)新会員: 加入時点
第4条 休会および再加入の取扱い
休会の場合は、その期間、会費が免除される。
再加入は、新規加入と同じ取扱いとする。
第5条
会費の非返還
一旦収めた会費は、転居などの特別な事情を除き、返金しないものとする。
第6条
有効期間
本会則は、2005年4月1日を以って発効し、総会にて本会則が変更されることのない限り有効である。
(以上)
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