掛川ESS
(KESS Kakegawa English Speaking Society 

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                                               改定日:2006年4月15日
                                                       掛川ESS会長

                         
掛川ESS会則



  第1条 総則
    この掛川ESS会則(以下「本会則」という。)は、掛川ESS[英語名称:Kakegawa English
    Speaking Society、略称:KESS](以下「本会」という。)について必要な事項を定める。

  第2条 目的
    本会は、英語を学習したい人がより一層英語を学習でき得る環境を提供し、本会の会員(以下
    「会員」という。)にはこの環境を各人のレベルに応じて活用してもらうことで会員の英語学習を
    サポートすると共にかかる英語学習を通して会員の生活がより充実したものになることに貢献
    することを目的とする。

  第3条 会員条件
   本会の会員には、次のものがなることができる。
    (1)前条で規定する本会の目的に賛同する者、および
    (2)第8条で規定する会費を納入する者

  第4条 活動
   本会は、第2条で規定する本会の目的に適う次の活動を行う。
    (1)基本的には週1回の実施および外国人ゲストの参加による英語の学習会
    (2)ホームページ等を通しての広報活動
    (3)他クラブとの交流

  第5条 役員
   1.本会は、本会の運営のために、会員の代表として次の役員を置く。
    (1)会長:  1
    (2)副会長:
若干名
    (3)会計:  
1
    (4)顧問/相談役:
若干名
   2.役員の任期は1年とするが再選を妨げない。

  第6条 総会
   本会は、毎年4月に定期総会を開催し、以下の事項を行う。
    (1)昨年度の会計報告
    (2)新年度の役員の決定
    (3)必要に応じ本会則の変更およびそれに相当する重要な事項(以下「重要事項」という。)の討議・決定

  第7条 役員会
   1.会長、副会長、会計および顧問/相談役を以って役員会を構成し、役員会は、本会の運営について、
     重要事項を除き、会員の意見を考慮に入れ評議・決定する。
   2.役員会は、必要に応じて臨時総会を開催し、重要事項の討議・決定をすることができる。
   3.役員会は、会員の本会における行動・活動が第3条1項の目的を逸脱すると判断した場合、
     その会員に対して退会を勧告することができる。

  第8条 会費等
   1.会費については、会費支払規則にて定める。
   2.本会を脱会する意向を表明しない限り、会員を継続する。
   3.新規加入の前に、本会の見学を目的とした参加は1回に限り無料とする。

  第9条 会計年度
    本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

  第10条 有効期間
    本会則は、2005年4月1日を以って発効し、総会にて本会則が変更されることのない限り有効である。

 
  (以上)
 

 

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